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#外国税額控除の概要をこの税理士.tokyoのメニュー「節税対」末尾に掲載して海外取引に係るイロハ情報をお伝えします。
激動の2018年もはや年末、来年はもっと激動とも云われます。
皆さんはどのような成長目標を掲げていらっしゃいますか? 私の事務所の薄利多売方式の税務会計サービスは前年対比30%増を狙い「在宅経理」の普及を推進します。
さて、同族会社の役員給与と会社法人税の合計(税負担の合計)について2年間又は数年間で見ると「最低」に調整する。これにより同族会社を経営する社長の節税戦略は巧く行きます。
更に公租公課(税と社保負担)の効果を毎年100万~300万狙いで設定できます。
会社の役員(みなし役員の妻等を含む)の報酬は定時株主総会(期首3か月以内)に決め、以降は期内定額を維持すべし!対策下記のとおり。無料相談はフリーダイヤル0120-01-6066(窓口山本務/アアクス㈱@江東区豊洲駅前)へどうぞ!
◆役員報酬の最適化(対策プラン)
青色申告を前提に2年間での役員個人&法人の納税額合計を調整します!
その操作オペレーションは次のようにします。
① 欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除とは、第1年目の法人欠損(赤字)を時期に繰超し、次期第2年目以降(9年間)の利益と相殺できるという制度です。
㋑ 初年度の役員報酬について、所得を多めに取る。
すると、個人所得税は多めで、法人は欠損金が、
生じる(法人税は0円)。
別の言い方で確認しましょう。
初年度に、多めの役員報酬で法人は赤字(欠損)に
する。
又は役員報酬の所得税は多め(所得税多め)にして
その結果、法人利益は赤字(欠損)又は少な目。
法人税は少なめ又は0円。
㋺ 2年目は反対に、所得税少な目、法人税多め。
つまり役員報酬は少な目に、法人利益を多めにする。
別の言い方で確認しましょう。
第2年目はその欠損金と法人利益の相殺をする!
つまり欠損金繰越控除の制度を利用する。
たとえ、1年目が欠損、または欠損でなくても、
法人利益 は少なくて法人税は少なかった。
この場合、2年目で、法人税は多くする対策を採る。
会社からの役員報酬は少なく(法人利益を増やす)。
言い換えれば、2年通算で役員報酬は最適化をする。
㋩ 結論として、2年間を通じ、個人・法人の税金が
最低にする節税が可能です。
② 欠損金の繰戻し還付
欠損金の繰戻し還付とは、第1年目に法人税が発生していれば、第2年目以降(9年間)に法人利益に欠損がでれば、その欠損分について、第1期目に支払った法人税を、欠損年度において、繰戻して還付を受けることができる制度を指します。
例えば、第1年目に「税金対策」を忘れたか、役員報酬を取りそびれた場合、この「欠損金の繰戻し還付」の制度を利用すると、第1年目の「過大税金」の還付で、第2年目と平均すると、個人・法人を通じた税負担の最適化が巧く行くことになりますね。
㋑ 初年度
初年度の個人役員報酬(会社の経費)を過少(少
ない)にする。
すると、法人利益は、経費(役員報酬)が、少な
かった分、法人税が過大(多い)。
㋺ 2年目は、法人税の取戻し作戦を展開する。
社長の役員報酬(会社としては経費)を多くする。
すると会社の法人利益は、その分、減り、ひょっと
したら欠損になる。
しかし前年に法人税を払っている。
そこで2年間の謂わば「法人利益の損益通算」をする。
つまり、今期は欠損となる場合には、
前期に支払った法人税等の繰戻しをして、還付を
受けることができる。
たとえ還付を受けるほどでなくても、2年目の
法人税は激減する。
㋩ 結論として、2年間を通じて、個人所得&法人税が
最低に収まるよう合法的に操作することができる。
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#外国税額控除
第1 外国税額控除とは(平成30年4月1日現在)
1. 全世界所得
#居住者は全世界所得が日本で課税されます。国外所得には「外国所得税」と日本の「所得税」が課税されます(二重課税)。
2. 二重課税の防止
#国際間の二重課税防止のため日本国の「所得税の控除限度額」を限度にその外国所得税をその納付年分の所得税の額から差引き(「居住者に係る外国税額控除」)更に「復興特別所得税の控除限度額」を限度に復興特別所得税額からも差引けます)。
3. みなし調整
国外転出者の譲渡所得等の課税の特例(「国外転出時課税」。)の対象資産の譲渡等所得係る外国所得税は、転出年分で「みなし調整」ができます。
第2 外国所得税の範囲
#居住者に係る外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲は次の通りです。
⑴ #外国所得税に含まれるもの
#外国所得税とは外国の法令で外国から個人所得を課税標準とする税で次のものを含みます。
1. 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2. 個人所得又はその特定部分を課税標準として課される税の附加税
3. 個人所得を課税標準とする同一税目の税で、個人の特定所得につき所得に代えて収入金額等を課税標準とする税
4. 個人の特定所得につき、所得に代えて個人の収入金額等を課税標準とする税
⑵ #外国所得税に含まれないもの
1. 納税人が納付後、任意にその金額の全部又は一部を還付請求できる税
2. 納税人が税の納付猶予期間を任意に定めうる税
3. 複数の税率の中から納税人又は外国・地方公共団体が、税率の合意権限者による税率の税の一定部分
4. 外国所得税の附帯税
⑶ #控除対象外国所得税
1. 通常取引と認められない一定の取引による所得に課される外国所得税の額
2. 資本の払戻しの交付金及び資産に課される外国所得税額(法人の株式又は出資額を超える部分に課される部分を除く)
3. 国際内部取引で国外事業所の所在国又は地域で課される外国所得税
4. 非課税口座内上場株式配当又は未成年者口座内上場株式配当の外国所得税
5. 居住者の非居住者期間での所得への外国所得税
6. 特定外国子会社の剰余金配当に掛る外国所得税(租税特別措置法第40条の5第1項又は第2項、及び第40条の8第1項又は第2項の適用あるものに限る)
7. 特定外国法人の剰余金配当を課税標準とする外国所得税
8. 居住者の外国所得税で租税条約にて外国税額控除計算上度外視されるもの
9. 外国所得税のうち租税条約相手国での課税限度超過部分又は免除部分
10. 相互主義による非課税規定による軽減部分又は免除部分
第3 #外国税額控除の計算方法
1. #居住者に係る外国税額控除額の計算は次の通りです。
⑴ 控除対象外国所得税 ≦ 所得税の控除限度額の場合
外国税額控除額 = 控除対象外国所得税
⑵ 控除対象外国所得税 > 所得税控除限度の場合
外国税額控除額= ➀+➁
➀ 所得税の控除限度額
➁ 次のイ又はロの少ない方
イ) 控除対象外国所得税額 - 所得税控除限度額
ロ) 復興特別所得税の控除限度額
2. 算式
#所得税控除限度額及び復興特別所得税控除限度額は次の算式に拠ります。
⑴ 所得税控除限度額
=所得税×(調整国外所得金額/所得総額)
⑵ 復興特別所得税の控除限度額
=復興特別所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)
注1)「所得税の額」とは,
その年分の配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、災害減免法による減免税額を適用した後の額をいう。
注2)「所得総額」とは、その年分の純損失又は雑損失繰越控除や居住用財産の買換譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額をいいます。
注3)「調整国外所得金額」とは、
その年分の純損失又は雑損失の繰越控除や居住用財産の買換譲渡損失の繰越控除前の国外所得金額(非永住者は国外源泉所得のうち国内支払分、又は国外送金分)をいう。
ただし国外源泉所得>所得総額の場合は、所得総額迄の金額とします。
第4 国外所得金額とは
#居住者の国外所得金額とは次に掲げる国外源泉所得の合計額(以下10項目)を云い外国税額控除の控除限度額の基礎となります。
1. 国外事業所等帰属所得
国外事業所がその居住者から独立事業を行う事業者なら、国外事業所の所得です。
国外事業所等の帰属所得 = 総所得金額。
注)「国外事業所等」とは
租税条約国では、相手国の恒久的施設をいい、その他の国では次のものをいいます。
イ) 支店、工場その他事業を行う場所で国外にあるもの
ロ)建設作業等で1年を超えて国外において行われるもの
ハ) 代理人等に相当するもので国外に置かれているもの
2. その他の国外源泉所得
次の国外源泉所得で、他に所得なしとした総所得金額の合計額ですが租税条約は優先されますので留意しましょう。
イ) 国外資産の運用又は保有に掛る所得
ロ) 国外資産の譲渡所得
ハ) 国外人的役務の提供事業者が受ける人的役務の提供対価
ニ) 国外不動産・権利,国外採石権貸付,国外租鉱権設定,非居住者・外国法人への船舶航空機の貸付対価
3. 利子等のうち次のもの
⑴ 外国債・地方債又は外国る債券利子
⑵ 国外営業所に預け入れた預金利子
⑶ 国外営業所に信託された合同運用信託・公社債投資信託等の収益分配
4. 配当等で次のもの
イ) 外国法人からの剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息
ロ) 国外営業所に信託された投資信託(公社債投信等を除く)等の収益の分配
5. 貸付利子
国外の業務者への貸付利子等
6. 使用料
国外の業務者からの使用料等で次のもの
イ) 特許権等、ノウハウ使用・譲渡の対価
ロ) 著作権等の使用・譲渡の対価
ハ) 機械装置等の使用料
7. 報酬
イ) 次の給与、報酬又は年金
俸給、給料、賃金、歳費、賞与等の人的役務提供の報酬のうち、国外勤務その他の人的役務提供(内国法人の役員の国外勤務等を除く)に基因するもの
ロ) 外国法令に基づく年金等
ハ) 非居住者であった期間の退職手手当
8. 賞金
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として一定のもの
9. 年金
外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で一定のものに基づいて受ける年金(剰余金,割戻金,一時金を含む)
10. 次の給付補填金、利息、利益又は差益
外国営業所等を通じた掛け金、差益等
第5.#外国税額の繰越控除
#居住者の外国税額控除の繰越控除とは外国所得税を納付年分にて所得税額についてその年分の所得総額に対する調整国外所得金額に対応する部分の金額を限度として居住者に係る外国税額控除を認めるものです。
#国外源泉所得の発生年と外国所得税の納付年とにずれを踏まえ控除対象外国所得税の額と所得税の控除限度額との差額のうち一定額を翌年以降3年間繰り越せます。
(1) 控除対象外国所得税≧控除限度額の場合
納付する控除対象外国所得税の額が、その年の所得税と地方税の控除限度額等の控除限度額を超える場合、繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除します。
(2) 控除対象外国所得税<控除限度額の場合
その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額が、その年の所得税の控除限度額に満たない場合の話です。
その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった控除対象外国所得税の額のうち、その年の繰り越される部分として一定の金額(以下「繰越控除対象外国所得税額」といいます。)があるときは、その所得税の控除限度額からその年に納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除します。
第6 #外国税額控除の手続
居住者の外国税額控除の適用には、次の書類を確定申告書等に添付する必要があります。控除対象外国所得税の額等は記載金額が限度となります。修正申告を見込む場合は当該金額なしでは当局として情状酌量の余地がないと思えます(堂上税理士の個人的見解)。
1. 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
2. 外国所得税を課されたことを証する書類
3. 外国の税の名称及び金額、納付日、納付日(予定日)、外国(外国地方公共団体)の名称、その税が外国税額控除の対象となる説明を記載した書類
4. 申告書の写し、納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票など
5『外国税額控除に関する明細書』と申告書等
居住者の外国税額控除の繰越控除の適用年分の申告書等にこれらの控除額を記載する。控除対象外国所得税の額等は、その各年分の申告書等に添付した上記の書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度です。
以上